ウーマン村本、斉藤慎二被告のバウムクーヘン販売批判に異議「働く権利がある」に賛否両論

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ウーマンラッシュアワー村本大輔が、不同意性交等の罪に問われるジャングルポケット元メンバー・斉藤慎二被告のバウムクーヘン販売への批判に対し、「憲法27条1項『すべて国民は勤労の権利を有し義務を負う』」を根拠に反論し、「働いて働いて働きまくって父親として家族に金残せ」と呼びかけた。5chでは「被害者感情を逆撫でする働き方に問題がある」との反発と、「立法権も司法権もない被害者が仕事を一方的に禁止する権利はない」との擁護論が対立している。判決は11月に言い渡される予定だ。

村本は「憲法27条1項『すべて国民は勤労の権利を有し義務を負う』『すべて国民』と明記されてるので斎藤は働いていい」と報道内容を批判。「働いて働いて働きまくって父親として家族に金残せ斎藤 そして同時に反省もしろ そしていつか帰ってこい」と呼びかけた。

出典: ggtnews(2026年8月14日) / 元記事はこちら

4 名無しさん@恐縮です
被害者感情は無視して良いと?
11 名無しさん@恐縮です
芸能人ブランドでどーでもいいバームクーヘン売るのはいいだろ
逆撫でして懲役が長くなるのは自己責任で
24 名無しさん@恐縮です
元タレントの名前でバームクーヘン売ったり
配信したりが叩かれているのだろうけど
そんなの手に職があるわけでもない人が一からやるのも無理だろう
ツテや名前を使うのもダメならどうしようもなくなる

まあ被害者の方が不快感を持つのも分からないでもないけど
記事書いてるやつがいうことではない
54 名無しさん@恐縮です
むしろ第22条1項の方だろ
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

公共の福祉ってのが問題になるわけだがね
60 名無しさん@恐縮です
テメーの異議なんかどうでもいいんだよ
被害者感情を逆撫でする働き方に問題があるんであって
働くなとは誰もいってねぇよ
話を挿げ替えるな
67 名無しさん@恐縮です
毎度バカなくせに憲法なんて持ち出してバカじゃないの
「憲法で認められてる」って、それ言ったらどんな犯罪者だって自由を謳歌できるんだよ
それができないのはなぜかも考えないバカ
85 名無しさん@恐縮です
被害者とて立法権や司法権を行使する立場ではないんだわ
被害者のお気持ちで加害者の仕事を一方的に禁止する権利は無い
90 名無しさん@恐縮です
まだ求刑されただけなのにもう決めつけてる奴が憲法どうたら言ってるw推定無罪を徹底してやれよ

「働く権利」と「被害者感情への配慮」という2つの論点が絡み合い、憲法解釈まで持ち出した本格的な議論に発展。判決は11月に予定されており、今後も注目が集まりそうだ。

この話題の背景と論点

斉藤慎二被告は不同意性交等の罪で起訴され、2026年8月時点で公判が進行中、判決は11月に言い渡される予定。まだ有罪が確定した段階ではなく、レス90が指摘するように推定無罪の原則が働く立場にある。この時期に「働くこと」自体の是非が争点化した背景には、逮捕・起訴された芸能人が活動を再開する際、世間の批判が「事件の内容」そのものより「稼ぐ手段・見え方」に向きやすいという構図がある。

スレで割れたのは、勤労の権利という一般論の当否ではなく、「元タレントの知名度を利用した商売という手法が被害者感情を逆撫でするか」という具体論だ。憲法27条や22条を持ち出す擁護派も、働くこと自体を否定しているわけではない反発派(レス60)も、実は「働くな」という結論では対立しておらず、争点は「権利の有無」ではなく「稼ぎ方への配慮の欠如」への評価に集約されている。

読者が誤解しやすいのは、村本の発言があくまで判決前・求刑後の段階でのものであり、有罪確定後の「服役・更生」論とは時期がずれている点だ。

※本記事は5ch(芸スポ速報+)スレッド「ウーマン村本、斉藤慎二被告のバウムクーヘン販売巡る批判に異議「国民は勤労の権利」「働きまくって父親として家族に金残せ」」より抜粋・要約して構成しています。

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