ソニー「PlayStore購入は所有と思う消費者などいない」と答弁書
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2025年1月施行のカリフォルニア州法「AB 2426」は、デジタル販売で「購入」という言葉を使う際、それが実際には解除可能な利用ライセンスに過ぎない場合、購入前に明確な警告表示を義務付けている。この法律を根拠に、PlayStationユーザー4人が今年6月にソニーを提訴した。8月末に出たソニー側の答弁書は、原告のうち2人が同じゲームを11日違いでそれぞれ「購入」できた事実を挙げ、「デジタル時代に購入ボタンでゲームを所有できると考える合理的な消費者などいない」と主張している。5chでは、この理屈への疑問に加え、Steamが既に警告表示を導入済みだったことや、任天堂の利用規約にも似た条項があることが指摘され、なぜソニーだけが訴えられたのかで議論になった。
6月18日、カリフォルニア州で4人のPlayStationユーザーがソニーを提訴しました。争点となっているのはたった一つの単語です。PlayStation Storeには「購入する」というボタンがあり、続いて「購入を確定する」という表示が出ますが、実際にはダウンロード版のゲームはソニーがいつでも取り消せる利用ライセンスに過ぎません。そして2025年1月から施行されているカリフォルニア州法「AB 2426」は、「購入」という言葉が実は単なるライセンスを指している場合、明確な警告表示を義務付けているのです。
8月末、ソニー側の弁護団が答弁書を提出したのですが、この内容が物議を醸しています。ソニーは、デジタル時代においては「購入する」ボタンをクリックしただけでゲームの所有者になると考える「合理的な消費者」など存在しないと主張しています。そしてそれを証明するために、弁護団は原告のうち2人自身を例として持ち出しました。
出典: korben.info / 元記事はこちら
バカなのかな?
そういう話が通用しないから法律が細かく決められてるんだけど
弁護士がどんなに言い募ったところで州法で決まってるなら確実に負けるわな
おま州するしかないなw
ソニーが負けたらデジタル販売に関連するもの全て影響出るけどね
steamは対策済みだよ
Steamが「ユーザーはゲームそのものを取得できず、ゲームの利用権を取得するだけ」ということをショッピングカートで明示、カリフォルニア州の新法への対応か
https://gigazine.net/news/20241015-steam-game-license/
わかりやすく表記しただけで、元から利用規約に書いてあるぞ
ソニーも任天堂もValveもな
警告表記が無いから訴えられただけの話なのよな>>13
「他も同じ!」というなら他も警告表記が無いことを示さないと意味がない
ソニーの理屈では、真の「所有者」とはその物を単独で保有する者を指します。
もし最初の購入者がそのゲームの所有者になっていたのなら、11日後に2人目がそれを購入することなどできなかったはずだ、というわけです。
それが実際にできたということは、2人とも自分たちが購入しているのは単なるライセンスに過ぎないと分かっていた証拠であり、「購入する」ボタンは誰も欺いていない――ソニーはそう結論づけています。
意味判らんw
誰か解説してくれ
著作権や所有権で争う場に出てくる弁護士が"複製物"を知らないとかあり得るのか?
知らずに買ってたのか?
紙切れを買っただけ
たまたまダウンロードコードが記載されてる
1すら読まずにレスしてんの?
>明確な警告表示を義務付けている
規約じゃなく、購入前に明確な警告を表示しろって州法な
どこも曖昧に明言避けてたグレーゾーンだったのをSONYだけは「購入しようがユーザーの物じゃねぇ」って明言しちゃったからこの問題と何度
いや、任天堂の利用規約にも明記されてるけど
ソニーだけってなんの話?
その「任天堂の利用規約」を色眼鏡外してよーく読んで吟味してみな
まぁ理解出来なさそうだけど
探すまでもなく、一番最初に明記されてますやん…w
Nintendo Switch利用規約
https://support.nintendo.com/jp/switch/eula/usage_policy.html
第1条 使用許諾
(1)本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、お客様に譲渡されるものではないこと
だからさぁw
その本ソフトウェアってのは原本(販売されてるソフトじゃなくマスター品)って意味だろうしそうとも取れるように書いてんだよ
いざというときトラブっても良いようにね
やっぱり理解出来てないじゃんw
日本語版ではなくそれのカリフォルニア版持ってこいや
Nintendo Switch: User Agreement
https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/48058/~/nintendo-switch%3A-user-agreement
1. ライセンスの付与/制限。
本契約の条項に従い、お客様は、コンソールに付属するソフトウェア、コンテンツ、およびデータ、またはコンソールと互換性がある、またはコンソールに関連して使用が許可されているソフトウェア、コンテンツ、およびデータを使用することができます。これには、そのソフトウェア、コンテンツ、またはデータの更新または置き換えも含まれます。当社または当社の認定プロバイダーがお客様に提供するもの(総称して “ソフトウェア”)。 本ソフトウェアは、コンソールでの個人的かつ非営利的な使用のみを目的として、販売されるのではなく、お客様にライセンス供与されます。
うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ(´・ω・`)
それをカリフォルニアの人に教えてきたらw
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同じだったらPSに限らず他のプラットフォームも訴えられている
ソニーだけ独自路線やってたから訴えられた
さすソニ
・購入という文言を変える(レンタル、利用許諾契約等)
これ裁判で争うほど拒絶するようなことなんかね
ライセンスを販売しててそれを購入してる
これはレンタルではない
訴求して賠償したくないんやろ
つまり、今は足掻いてる段階
「貸出」とかだと遊べる期間に期限があるとか返却の必要があると思う奴が出てくる
そんな奴ら一人一人に説明してらんないよ
あーそんな感じだw
ソニー「俺のもんだ?なんか勘違いしてないか?これは【貸し】だ」
ユーザー「え…」
ひと昔前のヤーさんじゃないっすか…
それ任天堂も同じだけど任天堂がヤクザって言いたいのか
この話題の背景と論点
AB 2426はカリフォルニア州で2025年1月に施行された消費者保護法で、デジタル商品を「購入」と表示しながら実態がライセンスに留まる場合、購入前に明確な警告を出すよう事業者に義務付けるものだ。Steamは2024年10月の時点で先んじてカート画面に警告文を加えており、今回の訴訟でも他社の対応状況がスレ内で争点として語られた。任天堂やソニー自身の利用規約にも「ソフトウェアは許諾されるものであり譲渡されない」という趣旨の条項は以前からあるが、規約に書いてあることと、購入画面での明示義務は別の話だ。AB 2426が求めているのは後者であり、スレでも「任天堂も同じでは」という指摘と「争点は表示の有無で規約内容ではない」という反論が交錯していた。規約の存在と購入時点の警告義務を混同しないことが、この訴訟を理解するうえでのポイントになる。
※本記事は5ch(ハード・業界(ゲハ))スレッド「ソニー「PlayStation Storeで購入したゲームを所有していると思う人などいない」」より抜粋・要約して構成しています。






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