ブラックサンダークレープ販売のキッチンカー、ロゴ使用に指摘相次ぐ
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ブラックサンダー入りのクレープを売っていたキッチンカーが、看板や商品説明にブラックサンダーのパッケージ画像や商品名をそのまま使っていたところ、客から著作権・商標侵害の可能性を指摘され、5chで話題になった。スレでは、パフェにポッキーを乗せる店やカラオケ店でポッキーを出す例は問題にならないのに、このケースはなぜ指摘されたのかが論点になった。やがて、ポッキーは立体商標で保護されているため名称表示が問題になりにくい一方、ブラックサンダーは通常の文字商標のため名称やロゴの使用には許可が必要ではないかという意見が出て、話は商標法の解釈へと広がっていった。
弥彦みたいなよくわかんねーけどよーが指摘してて草
商品画像だけならまあ…
って思ってたけどロゴはアカンやろw
って思ってたけどロゴはアカンやろw
パフェにポッキーとかやるやん
問題ないやろ
問題ないやろ
>>9
そういうのは問題ないんだよ
そういうのは問題ないんだよ
>>9
商品名がグリコ ポッキーパフェだったらアウトや
商品名がグリコ ポッキーパフェだったらアウトや
商標あるだろうし商品名使っちゃ普通にまずい
チョコクッキーチップ入り、くらいで案内しとけばええものを
なんで商品名とパッケージ画像入れたんや
なんで商品名とパッケージ画像入れたんや
>>21
まあチョコチップ入ってますよりブラックサンダー入ってますのが気になる人は多そうではある
まあチョコチップ入ってますよりブラックサンダー入ってますのが気になる人は多そうではある
既製品ぶっこむだけって安上がりやな
>>29
へーおまえ砂糖とか小麦粉とか
自分で作ってると思ってるの?
へーおまえ砂糖とか小麦粉とか
自分で作ってると思ってるの?
カラオケのポッキーはセーフやからこれもセーフなんじゃね?
>>46
使うなら許可取ればいいだけやぞ
使うなら許可取ればいいだけやぞ
>>48
コンカフェのフードのお菓子なんかイチイチ許可取ってるとは思えんしセーフよりのグレーなんじゃね
コンカフェのフードのお菓子なんかイチイチ許可取ってるとは思えんしセーフよりのグレーなんじゃね
>>51
調べたらポッキーは立体商標として取ってて
名前の商標登録じゃないからメニューに名前出していいんだと
知らんかったわ
調べたらポッキーは立体商標として取ってて
名前の商標登録じゃないからメニューに名前出していいんだと
知らんかったわ
逆になんで問題ないと思ったんやろ?
>>59
看板にロゴは怪しいけど広義的に考えたらパフェの上に乗ってるオレオとかカラオケのポッキー、居酒屋のお通しのお菓子とかもアウトになっちゃうからセーフよりではあるんじゃね
看板にロゴは怪しいけど広義的に考えたらパフェの上に乗ってるオレオとかカラオケのポッキー、居酒屋のお通しのお菓子とかもアウトになっちゃうからセーフよりではあるんじゃね
>>64
はえー
ブラックサンダーはどうなんやろ
はえー
ブラックサンダーはどうなんやろ
>>68
調べたらわかるが普通の商標登録だから「ブラックサンダー入り」でもアウトやで
調べたらわかるが普通の商標登録だから「ブラックサンダー入り」でもアウトやで
実際のところブラックサンダー入りクレープならOKで
ブラックサンダークレープは怪しいみたいやな
これは商品説明にブラックサンダーのパッケージデザイン使っているからアウトや
ブラックサンダークレープは怪しいみたいやな
これは商品説明にブラックサンダーのパッケージデザイン使っているからアウトや
>>70
入りもダメだろ
入りもダメだろ
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名前を使うというか実際ブラックサンダー入ってるんやろ?
ブラックサンダーをブラックサンダーって名前で売ってるだけのことに近いと思うけどな
ブラックサンダーをブラックサンダーって名前で売ってるだけのことに近いと思うけどな
>>74
ブラックサンダーをブラックサンダーって名前で勝手に売ったらダメだろ
ブラックサンダーをブラックサンダーって名前で勝手に売ったらダメだろ
現実的には売れるんだしこんなん黙認するメーカーが多そうやけどな
ベビースターもんじゃとかキリがないやろけど
ベビースターもんじゃとかキリがないやろけど
>>78
確かにお菓子纏めて卸してくれてるわけやからなあ
確かにお菓子纏めて卸してくれてるわけやからなあ
>>80
じゃあどんな名前で売ったらええんや
それともそもそもブラックサンダーは製造元の許可なしには一切売れないのか?
じゃあどんな名前で売ったらええんや
それともそもそもブラックサンダーは製造元の許可なしには一切売れないのか?
>>85
許可取るか名前出さなきゃええやろ
許可取るか名前出さなきゃええやろ
この話題の背景と論点
商標には、文字そのものを保護する「文字商標」と、容器や形状を保護する「立体商標」がある。スレで引用されたポッキーの例は立体商標に近く、形を模した使用は問題になりにくい一方、名称を文字商標として登録している菓子の場合は事情が異なる。看板やメニューに商品名やパッケージ画像をそのまま載せると、ブランドとの提携を誤解させる表示として問題視されやすいという指摘は的を射ている。ただし製造元のユーラクが今回の件について見解を示したわけではなく、客の指摘も個人の見立てに過ぎない。既製の菓子をそのまま商品に使う行為自体は飲食業で広く行われており、どこまでが許容されるかの線引きに明確な基準がない点は、スレのやり取りからは見えにくい背景事情だ。
※本記事は5ch(なんでも実況G)スレッド「ブラックサンダークレープを売ってたキッチンカーさん、客に著作権侵害を指摘されるwwwww」より抜粋・要約して構成しています。
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