AIの学習データ開示を促す政府方針に、著作権法巡り5chで激論
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政府が、生成AIの学習データについて事業者に開示を促す仕組みを決定した。著作権者やAI利用者の求めに応じて、学習データに著作物が含まれるかを確認できるようにする狙いだが、5chでは著作権法30条の4「情報解析」規定の解釈を巡って意見が真っ二つに割れた。
「学習は原則合法」派と「類似性が出れば違法の余地がある」派が過去の裁判例を引き合いに応酬し、スレは長時間の論争に発展した。
事業者はホームページに生成AIの学習プロセスや学習データの種類、収集方法を掲載する。著作権者やAI利用者から要求があった場合、一定の条件を満たしていれば、学習データに著作物などが含まれているかどうかを開示。著作権侵害の可能性を確認できる仕組みとした。
出典: news.yahoo.co.jp / 元記事はこちら
著作者が悪と判断したら違法になるよ
学習は何が何でも許されてるわけではない
1行目流石にぶっ飛びすぎだろw
いやガチだよ
学習も不利益を被ると著作者が判断したら違法になる
例えば、コンテンツの収益に関する利用をした場合とかね
収益は出力の話であって学習の話じゃないのでは
聞いたらダメなん?
そりゃ知らないからだろ
著作者が判断したら違法って最強カードかよ
それなら裁判所休業できるな
最強だよ
1. なぜ「原則として合法」なのか?日本の著作権法(第30条の4)には、「情報解析」のための利用であれば、著作権者の許可なくデータを使えるという特例があります。AIが大量のデータを読み込んで、特徴やパターンを分析する行為(学習)は、この「情報解析」にあたると考えられているため、原則として許可は不要とされています。
2. 「完全に合法」とは言えないケース(違法になるリスク)以下のような場合は、法律違反になる可能性があります。
人の代わりに楽しむ目的:AIに絵を描かせるためではなく、人間が楽しむために作品をコピーする目的で使った場合。
海賊版からの学習:海賊版サイトなど、違法にアップロードされたと知りながらデータを集めて学習させた場合。
著しく権利者の利益を害する場合:特定の作家の作品だけを狙い撃ちして学習させ、その作家の仕事を奪うような場合。
最強だよの勢いで長文解説し出すの急にどうしたその理屈で運用回るなら誰も揉めてねえよ
そうそう
これが信者の間では屁理屈こねて生成もオッケーということになってしまうんだから
だから学習はあくまで情報解析以外は普通にアウトってこと覚えとこうね
覚えとこうねって先生ごっこかよその情報解析以外アウト判定どこソースだよ
それはコンテンツホルダーの世界では通らないんだなこれが
例えばたまたまめちゃくちゃ似た絵を描いても類似性高いと判断されて裁判でアウトになった例は存在する
そのフレーズ唱えりゃ画風再現も無敵扱いかよ
じゃあ揉めてる連中全員何してんだよ
だってAIが言ってるもん!ってごねるしかできなさそう
実際の事件を引っ張ってるのは信用できるよ。
どうもこうもAIに根拠を出させるだけだろ。
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これがある限りは普通に使ってて違法にはならない
その一文おまじない扱いしててキツい
普通にの定義置かずに無敵宣言してるだけだろ
似てしまって類似性でアウトになった例があるからその限りではないよ
残念ながら
著作権法30条の4により、「著作物に表現された思想・感情を享受する目的ではない利用」と判断されれば合法
モデルにそれが潜んでてと意図的に引き出さない限りは何にも触れない
判断されないということを言ってるのに判断されれば合法、とは
君はまず前提をまず改めてみようね
>>1の記事のようになぜ知的財産権の保護や開示の流れができてるか考えられず合法合法と言い張るのはちょっと駄々っ子に思えちゃうな
30条の4を呪文にしてるだけじゃね
潜んでるのはセーフ理屈なら開示の話が出てくるわけないだろ
何を勘違いしてるのか知らんけど
だからいまチャッピーに聞いたりしてそれ以上のことを展開できないからずっと連呼するそれこそAIみたいになってんだよねこの人
これさえ言っとけばいいと思ってるけど前提を履き違えてるから…かわいそうに思えちゃう
まあ典型的な信者よ
そもそも30条の4ってこういう場合は著作権解除するってだけだからそれ以外は著作権法の範囲なんだよな
だから全ての学習が合法にはならないんだよね
反論したら寝ちゃったしこの人はこれでいいんだろうな
解除ってボタンでも押すのかよ、30条の4は例外の枠なだけで学習ぜんぶ合法の免罪符じゃねえぞ
この話題の背景と論点
記事本文とスレの内容を踏まえて、300〜500字の解説をまとめます。
政府が示した開示促進の枠組みは、著作権者が学習データへの著作物利用を確認できるようにすることで、無断学習への不安に応える意図がある。争点の核は著作権法30条の4「情報解析」規定の解釈で、学習行為自体は原則許可不要という立場と、享受目的や海賊版利用、特定作家を狙い撃ちするような利用は例外的に違法となりうるという立場が対立し、スレでも噛み合わないまま応酬が続いた。
読者が誤解しやすいのは、30条の4が「学習は何でも合法」という包括的な免罪符ではない点だ。同条はあくまで情報解析目的という限定条件下での権利制限規定であり、享受目的の利用や著作権者の利益を著しく害する利用は対象外とされる。一方で、記事にある今回の開示制度自体は著作権侵害の有無を法的に確定させるものではなく、確認を可能にする仕組みにとどまる点も見落とされがちだ。つまり開示が行われても、それが直ちに合法・違法の判定にはならず、最終的な侵害の有無は個別の事案ごとに司法判断に委ねられるという構造は、スレの応酬では明示的に語られていない。
※本記事は5ch(ニュー速VIP)スレッド「【速報】AI生成の学習データの開示を促す法律や指針を政府が決定、AIイラストや動画は終わりか」より抜粋・要約して構成しています。






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