ちいかわ自作フィギュアSNS公開はセーフ?販売・広告収入で分かれる境界線
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映画『ちいかわ 人魚の島のひみつ』の大ヒットで公式グッズが品薄となり、ファンによる自作フィギュアがSNSで話題になっている。この件を弁護士ドットコムニュースが取り上げたことを受け、5chでは「公開するだけなら自由では」「販売や広告収入が絡めばアウトでは」といった声が交わされた。他人に報酬を払って製作を依頼する行為や、いいね数・再生回数が収益に直結する場合の扱いなど、線引きの難しさを巡って意見が分かれた。
9/4(金) 10:40配信
弁護士ドットコムニュース
大ヒット上映中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。人気すぎて、公式グッズが売り切れていることもしばしばあり、一部のファンはグッズを自作して楽しんでいる。
出典: news.yahoo.co.jp / 元記事はこちら
公開して広告収入とかを得たとかならどうなんだろうね
それでアフィリエイトとかしてなければな
著作権法勉強してからレスした方がいいよ
承認欲求アゲアゲで自作過程を披露してるからだろ
披露してるからなに?
つうかそんなことも知らない馬鹿はSNSで書き込むな
SNSに公開することで収益を得てたらどうなんだろう?
それはアウト
販売も広告収入も同じだよ
いいねの数や再生回数もアウトだろうな
こういうのはグレーのまま言わないのが花なんだけどな
自分が楽しむってのはセーフ?
作って金貰った方がアウトじゃね?
買ったプラモの組み立て代行ならいいけど
物を一から作ってもらうのは駄目なはず
違法
これっぽい物作ってと公式の画像を無断で送るだけで著作権違反だよ
俺なら、
自宅で一個作る
↓
完成写真を見せる
↓
3Dデータを配布する
↓
完成品を配布する
↓
販売する
を全部同じ「無断二次創作」で一括りにはしない。
法律上「許諾が必要になり得る」という話と、権利者に与える実際の影響の大きさは別だからね。
だって
アタマ良すぎだなチャッピー
話飛び過ぎだがさっきも坪田パールの密閉式オイルライターの直し方サラッと纏めてくれて、今直し終わったところだった こちらはクロームブラウザのAIだが…
ガレキの二次創作フィギュアなんかは実はちゃんと許可取ってたりするんだぜ
後で公式で出してパクリ言われる可能性がある
まー、商品化したかったら企業が事前に商標とか押さえているだろうしな
ガンダムのカードは
公式絵師がバカすぎて二次創作の絵を模倣してたなw
で二次創作者が気づいてパクリって公式にお気持ち
ガノタは二次創作者に何様だ!ってぶちぎれ
やらかした公式絵師が悪いけど
二次のやつらが公式にパクリとたてつくのもマジでないわ
[画像] jprime.ismcdn.jp
実はコミケはスタッフが全部確認して
公式と似すぎてるものは著作権違反としてその場で販売停止にしてる
それでも過去に同人誌でも逮捕者出ているよ
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[画像] i.imgur.com
ちいかわブーム終了か
妖怪ウォッチも、けものフレンズも
あれほどの社会現象になりながら
終わるときは一瞬で終了したもんな
公式はなんも言ってないのに…
妖怪ウォッチは進路変更間違えて自滅したと思ってる
でもこの件、公式は一切問題視しておらず
知能の低いネットイナゴが騒いでるだけなんでしょ
[画像] i.imgur.com
それでお金を稼げるならね
この話題の背景と論点
著作権法上、キャラクターの立体化(フィギュア化)は複製・翻案にあたり、原則として権利者の許諾が必要となる。私的に作って楽しむだけなら私的複製の範囲で問題になりにくいが、SNSでの公開は「私的利用」の枠を超えるため本来はグレーゾーンとされる。スレ内で焦点になったのは、公開自体と、販売・広告収入・アフィリエイトなど収益化を伴う場合との違いで、後者は著作権者の利益を損なう度合いが大きく、より問題視されやすいという整理だった。一方でコミケなどの同人即売会は、主催者側の自主的なチェックで著作権侵害的な作品を排除する運用によって成立している実態があり、「黙認されている」ことと「合法」であることは同じではない点は誤解されやすい。他人に報酬を払って製作を依頼する行為についても、依頼自体が著作物の無断複製を発注する形になりうるため、単純な私的鑑賞とは扱いが異なるとの指摘があった。
※本記事は5ch(ニュース速報+)スレッド「「これがダメなら全部ダメ?」ちいかわ自作フィギュアが物議、販売せずともSNS公開はNG?弁護士の見解」より抜粋・要約して構成しています。






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