生活保護費でギャンブルは「アリ」か 5ch「決めるのは世論や」
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5chの「なんでも実況G」で、生活保護費をギャンブルに使うことの是非を巡る議論が交わされた。生活保護法第8条は保護費を「最低限度の生活の需要を満たす程度」で支給すると定めているが、法律上「ギャンブルに使ってはいけない」という明文規定はない。この根拠のあいまいさを軸に、保護費の使途は本人の自由だとする意見と、税金で支給される以上は社会通念上の制限がかかるべきだとする意見が真正面からぶつかり、ソシャゲ課金やスパチャとの線引きも論点になった。
ワイはありやと思う
根拠は↓
根拠は↓
基本は禁止ではない
大事なのは日本お得意の本音と建前や
大事なのは日本お得意の本音と建前や
>>3
パチンコはギャンブルではないという
建前の元に成り立ってるからや
パチンコはギャンブルではないという
建前の元に成り立ってるからや
ギャンブルをさせるための支援ではないからね
生活を建て直させるための支援だからね
なぜお小遣いのように思ってるのか理解不能
生活を建て直させるための支援だからね
なぜお小遣いのように思ってるのか理解不能
>>4
ギャンブルに使ってはいけないというきちんとした根拠ってないんだよな
自民党議員は生活保護受給者や老人の人権を制限したいらしいけど、恐ろしい話ですよこれは
ギャンブルに使ってはいけないというきちんとした根拠ってないんだよな
自民党議員は生活保護受給者や老人の人権を制限したいらしいけど、恐ろしい話ですよこれは
ギャンブルして金なくなって助けてもらうとか以外なら自由に使ってええやろ
生活再建の助けと言ってもストレス解消も大切だしな
生活再建の助けと言ってもストレス解消も大切だしな
>>8
ワイもそう思う
ギャンブルでスッたから追加支給は流石に筋が通らん
実際再支給はされない、当たり前の話や
ワイもそう思う
ギャンブルでスッたから追加支給は流石に筋が通らん
実際再支給はされない、当たり前の話や
何故ただの生活困窮者が「お前はこれに金を使うな」なんて制限をされないといけないのか
例えばギャンブルは駄目だというなら、漫画本はいいの?
ネトフリに入ってアニメを見るのは?
こうやってどんどん「それ最低限の生活に必要ないよね」って制限ができてしまうよな
恐ろしいことですよこれは
例えばギャンブルは駄目だというなら、漫画本はいいの?
ネトフリに入ってアニメを見るのは?
こうやってどんどん「それ最低限の生活に必要ないよね」って制限ができてしまうよな
恐ろしいことですよこれは
>>9
娯楽とギャンブルは違います
娯楽とギャンブルは違います
>>7
きちんとした根拠って何?
AはダメですBはダメですCはダメです・・・なんて森羅万象羅列するわけにもいかないから、
普通は制度の目的や狙いと、社会通念上の常識から判断できることだよ
きちんとした根拠って何?
AはダメですBはダメですCはダメです・・・なんて森羅万象羅列するわけにもいかないから、
普通は制度の目的や狙いと、社会通念上の常識から判断できることだよ
>>11
法律によって定められてないやろ?
何故なら「ギャンブルしてはいけない」という根拠がないからな
「生活保護はギャンブルするな」はただの感情論なんだよ
「お前らは税金で暮らしてるんだからもっと慎ましく暮らせ」という感情論
法律によって定められてないやろ?
何故なら「ギャンブルしてはいけない」という根拠がないからな
「生活保護はギャンブルするな」はただの感情論なんだよ
「お前らは税金で暮らしてるんだからもっと慎ましく暮らせ」という感情論
>>12
娯楽はオッケーなんだ
じゃあソシャゲ課金とかVtuberへのスパチャは?
ギャンブルではないからオッケー?それとも駄目?
娯楽はオッケーなんだ
じゃあソシャゲ課金とかVtuberへのスパチャは?
ギャンブルではないからオッケー?それとも駄目?
>>15
常識的な範疇なら娯楽に含まれるんちゃうか?賭博でもないし
はっきりさせたいなら訴訟して裁判官に聞いてごらんよ
常識的な範疇なら娯楽に含まれるんちゃうか?賭博でもないし
はっきりさせたいなら訴訟して裁判官に聞いてごらんよ
>>22
もう負けモードかよ
もっと頑張れよ
もう負けモードかよ
もっと頑張れよ
>>22
常識的な範囲ってのは具体的にいくら?
てかそれ誰が決めてるん?君が決める権利持ってるの?
常識的な範囲ってのは具体的にいくら?
てかそれ誰が決めてるん?君が決める権利持ってるの?
娯楽はオッケーならゲーム機やゲームソフトを買うのはいいのかな
それはいくらまでなら許されるの
ていうか、なんでそんなこと決められなきゃならないんだ?
それはいくらまでなら許されるの
ていうか、なんでそんなこと決められなきゃならないんだ?
>>18
だってその金は「健康で文化的な最低限度の生活」をさせる目的で国が支給する、国のお金だからね
国民が頑張って働いて収める税金をわざわざお前に渡しているんですよ
国民のお金ですから非常識な使い方を咎められるのは当然のこと
だってその金は「健康で文化的な最低限度の生活」をさせる目的で国が支給する、国のお金だからね
国民が頑張って働いて収める税金をわざわざお前に渡しているんですよ
国民のお金ですから非常識な使い方を咎められるのは当然のこと
>>14
それは屁理屈だ
法律に「AはダメですBはダメですCはダメです・・・」と森羅万象を羅列するわけにはいかないことを捻じ曲げて介錯しているに過ぎない
コテコテの詭弁
それは屁理屈だ
法律に「AはダメですBはダメですCはダメです・・・」と森羅万象を羅列するわけにはいかないことを捻じ曲げて介錯しているに過ぎない
コテコテの詭弁
>>19
法律で定められてないことは別にやってもいいんじゃない?
なんで駄目なの?駄目なら駄目ときちんとした根拠をもって法で禁じられてるはずだよね?
法律で定められてないことは別にやってもいいんじゃない?
なんで駄目なの?駄目なら駄目ときちんとした根拠をもって法で禁じられてるはずだよね?
保護費の使い道は自由だよ
貯金しても許されるが
ギャンブルは金が入るなら収入認定されるから
申告しないと完全にアウト
貯金しても許されるが
ギャンブルは金が入るなら収入認定されるから
申告しないと完全にアウト
>>20
それはその通りやね
ギャンブルは自由やが、勝ち分は所得として申請しないと不正受給にあたるね
それはその通りやね
ギャンブルは自由やが、勝ち分は所得として申請しないと不正受給にあたるね
>>20
エアコン買ったりとか目先の数十万の貯金は黙認されるけど
将来を見据えて100万円台まで溜め込むと打ち切られるのがわけわからんシステムや
エアコン買ったりとか目先の数十万の貯金は黙認されるけど
将来を見据えて100万円台まで溜め込むと打ち切られるのがわけわからんシステムや
>>21
不正受給した分は10倍にして返却や
不正受給した分は10倍にして返却や
>>26
まあそれは現実問題として難しいから刑務所で労役に就かせるしかないやろね
まあそれは現実問題として難しいから刑務所で労役に就かせるしかないやろね
ギャンブルで勝ったらどうなるんや?倍になったラッキーでええんか?
>>27
申告必要いうとるやろ
申告必要いうとるやろ
>>27
勝った分は臨時収入として自治体やCWに申告するべきやね
しないでポッケナイナイは不正受給やから犯罪者や
勝った分は臨時収入として自治体やCWに申告するべきやね
しないでポッケナイナイは不正受給やから犯罪者や
>>28
決めるのは世論や
お前ではない
決めるのは世論や
お前ではない
>>36
そうか世論か
世論でどこまでが認められてどこまでが認められなくなってるんや?
それは法制度に反映されてる?破ると違法になる感じ?
そうか世論か
世論でどこまでが認められてどこまでが認められなくなってるんや?
それは法制度に反映されてる?破ると違法になる感じ?
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>>31
だからどこまでが常識的でどこからが非常識なのか具体的に論じてよ
常識ガー常識ガーって繰り返されても話が前に進まない
だからどこまでが常識的でどこからが非常識なのか具体的に論じてよ
常識ガー常識ガーって繰り返されても話が前に進まない
>>32
目的はあくまでも「最低限度」の生活やからね
目的はあくまでも「最低限度」の生活やからね
>>39
「最低限文化的な生活」やで
「最低限文化的な生活」やで
>>41
いや君がギャンブルはアカンと主張してるんやから
自分の主張の根拠をきちんと述べるべきでしょ
常識ガー民意ガーで逃げ回ってないでさ
いや君がギャンブルはアカンと主張してるんやから
自分の主張の根拠をきちんと述べるべきでしょ
常識ガー民意ガーで逃げ回ってないでさ
>>45
生活保護法に「不足分を補う程度において行うもの」って書いてあるやね
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、
その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて
必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、
これをこえないものでなければならない。
生活保護法に「不足分を補う程度において行うもの」って書いてあるやね
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、
その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて
必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、
これをこえないものでなければならない。
嗜む程度ならタバコも酒もパチンコもいいと思うよ
ただ真っ先にメス入れて欲しいのは医療費タダってとこや
一律300円でもいいから負担されろ。完全無料だから無駄に医者に通って医療費かさむんやろが
これは医師会や薬剤師会の利権もデカいのだろけど、叩くのはこういう利権を叩く風潮になってほしい
ただ真っ先にメス入れて欲しいのは医療費タダってとこや
一律300円でもいいから負担されろ。完全無料だから無駄に医者に通って医療費かさむんやろが
これは医師会や薬剤師会の利権もデカいのだろけど、叩くのはこういう利権を叩く風潮になってほしい
>>99
医療費は1割くらい負担でもええかもな
医療費は1割くらい負担でもええかもな
この話題の背景と論点
生活保護費の使途を直接制限する法律はなく、生活保護法第8条は保護費を「需要を満たすに足る最低限度」の範囲で支給すると定めるのみで、ギャンブルを個別に禁じる条文はない。一方、ギャンブルで得た金銭は臨時収入として福祉事務所への申告義務があり、無申告は不正受給として扱われる点は制度上明確である。スレでは「使途は本人の自由」派と「税金である以上制限すべき」派が終始平行線をたどり、どこまでが社会通念上の「常識」かという基準自体が明文化されていないことが議論を膠着させた。パチンコが法律上は賭博ではなく遊技とされている建前も、線引きの難しさを象徴する論点として挙がっている。
※本記事は5ch(なんでも実況G)スレッド「【徹底討論】生活保護でギャンブルするのはアリか?」より抜粋・要約して構成しています。
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