産休明け解雇の女性へのEI拒否は違憲、カナダ控訴裁判所が判断
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カナダの控訴裁判所が、産休明けに解雇された女性に失業保険(EI)の給付を拒否するのは違憲だと判断したという記事が、Lemmyのカナダ板で話題になっていた。スレではまずEIが何の略か尋ねる声が上がり、アメリカでは「unemployment insurance」、オーストラリアでは「Income Protection Insurance」と呼ばれるなど、国ごとに呼び方が違うことが語られた。一方で、EIを受け取るには一定の勤務時間数が必要で、産休から復帰した直後に解雇されると条件を満たせず給付が受けられないという制度の穴を指摘する声も出ていた。
産休明けに解雇された女性への失業給付(EI)拒否は違憲 ― 控訴裁判所が判断
出典: cheknews.ca / 元記事はこちら
この話題の背景と論点
EI(Employment Insurance、雇用保険)はカナダの失業給付制度で、受給には直前の一定期間に一定の勤務時間を積み上げている必要がある。産休から復帰した直後に解雇されると、その条件を満たす前に職を失い給付対象から外れてしまうという制度上の穴が、今回の訴訟の背景にある。控訴裁判所はこの運用を違憲と判断した。スレ内では「そもそも人道的に問題」という感情的な反応と、「記事は解雇理由が産休かどうかまで証明していない」という慎重な指摘とで意見が割れていた。読者が誤解しやすいのは、この記事だけでは個々の企業が産休を理由に違法な解雇をしたと確定しているわけではなく、争われたのは給付の資格要件という制度側の違憲性である点だ。また海外のEI・unemployment insuranceと日本の雇用保険は名称は似るが、受給要件や期間は異なる制度である。
※本記事は海外掲示板 Lemmy c/canada のスレッド「Denying El to women laid off after maternity leave is unconstitutional: appeal court」から抜粋し、編集部で日本語に意訳したものです。訳文の責任は当サイトにあります。






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