ホロライブ運営カバーの米提訴、却下に 5ch「カバー怒られてて草」
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ホロライブを運営するカバー株式会社が、米カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に起こしていた訴訟が却下された。相手は個人の山下雅樹氏で、事件番号は26-cv-01117-JD。裁判所は、原告が米国企業でないことや、日本の著作権法で十分な救済が得られること、証拠や証人の多くが日本にあることなどを理由に訴えを退けた。却下は「再提訴を妨げない」形で行われており、カバー側が日本で改めて争う余地は残っている。5chの「なんでも実況G」では、この判決文を貼ったレスに「カバー怒られてて草」という反応が付いた。
カバーの訴え却下されました
https://www.courtlistener.com/docket/72238009/cover-corporation-v-yamashita/
合衆国連邦地方裁判所 カリフォルニア州北部地区
カバー株式会社(COVER CORPORATION)、原告
山下雅樹(MASAKI YAMASHITA)、被告。
事件番号:26-cv-01117-JD
判決
訴えの却下に関する命令(記録番号28)および連邦民事訴訟規則第58条に基づき、
本件は、再提訴を妨げない形(without prejudice)で却下される。
以上、命令する。
https://www.courtlistener.com/docket/72238009/cover-corporation-v-yamashita/
合衆国連邦地方裁判所 カリフォルニア州北部地区
カバー株式会社(COVER CORPORATION)、原告
山下雅樹(MASAKI YAMASHITA)、被告。
事件番号:26-cv-01117-JD
判決
訴えの却下に関する命令(記録番号28)および連邦民事訴訟規則第58条に基づき、
本件は、再提訴を妨げない形(without prejudice)で却下される。
以上、命令する。
>>99
・裁判所の判断
①原告は米国企業ではないので、尊重の度合いは低い
②同じ救済までは必要ない。日本の著作権法112条・114条で十分な救済がある
③主な証拠は日本にあり、日本語で書かれている。カバー社自身が以前、米国の手続(28 U.S.C. §1782)でGoogleから情報を取得して日本の訴訟に使っている
④日本にいる証人(カバー社の社員を含む)は米国の法廷に強制的に呼べない。通訳も必要で負担が大きい
⑤米国との接点は著作権法だけで、それでは不十分。「YouTubeに投稿されたから」という理屈は広すぎる
⑥外国人同士の、外国語で行われる紛争を地元の陪審に押し付けるのは不合理
・裁判所の判断
①原告は米国企業ではないので、尊重の度合いは低い
②同じ救済までは必要ない。日本の著作権法112条・114条で十分な救済がある
③主な証拠は日本にあり、日本語で書かれている。カバー社自身が以前、米国の手続(28 U.S.C. §1782)でGoogleから情報を取得して日本の訴訟に使っている
④日本にいる証人(カバー社の社員を含む)は米国の法廷に強制的に呼べない。通訳も必要で負担が大きい
⑤米国との接点は著作権法だけで、それでは不十分。「YouTubeに投稿されたから」という理屈は広すぎる
⑥外国人同士の、外国語で行われる紛争を地元の陪審に押し付けるのは不合理
この話題の背景と論点
今回の却下は「フォーラム・ノン・コンビニエンス」(不便な裁判地)という考え方に基づくもので、カバー側が訴訟そのもので負けたわけではない。米国の裁判所が「この事件を扱うのに適した場所ではない」と判断しただけで、却下は「再提訴を妨げない」形のため、日本の裁判所で改めて争うことは可能とみられる。背景には、カバーが過去に米国の情報開示制度(28 U.S.C. §1782)を使ってGoogleから情報を得て日本の訴訟に利用した経緯があり、今回はその延長で米国提訴に踏み切ったとみられる。一方で、証拠や証人、使用言語の多くが日本に集中している点を裁判所は重視した。スレの反応は判決文の引用が中心で、争点そのものについての議論は深まっていないが、VTuber関連の訴訟が国境を越えて争われている実態が垣間見える内容になっている。
※本記事は5ch(なんでも実況G)スレッド「グーチョキパーマン🖐✌👊😅👊✌🖐爆誕🏡」より抜粋・要約して構成しています。
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